日本:大阪高裁、戸籍にノンバイナリーの性別がないことを違憲と判断

大阪高等裁判所は、日本の戸籍制度が性別マーカーとして男性と女性しか認めていないため、同国の憲法に違反しているとの判決を下しました。5月8日の決定において、裁判所は、ノンバイナリーの個人のための選択肢がないことは、差別からの保護を保障する日本国憲法第14条に違反すると判断しました。

「戸籍」は日本における義務的な国家登録制度です。市民の出生、死亡、婚姻を追跡し、その記録は各自治体によって管理されています。これらの文書において、子どもの性別は伝統的に「長男」や「長女」といった厳格な二元論の用語で指定されます。

この訴訟は2024年12月に始まりました。京都府に住む50歳のノンバイナリーの住民が、「戸籍」制度における性別マーカーの変更を求めて家庭裁判所に申し立てを行いました。原告は、「長女」という指定を「第一子」などのジェンダーニュートラルな用語に置き換えることを求めました。京都家庭裁判所は当初、この要求を却下しました。

控訴審において、大島正弘裁判長は、特定の原告に対するマーカーの変更拒否を支持しました。裁判所は、制度は全国で一律に運用されなければならず、個人の要求に基づいて規則を変更することは現状では実行不可能であると説明しました。しかし、裁判所は、ノンバイナリーの人々を排除することは平等の保障に違反するため、国の制度を見直す必要があると裁定しました。政府が「戸籍」にノンバイナリーの選択肢を追加した場合、原告の要求は再検討されることになります。

『朝日新聞(The Asahi Shimbun)』 が報じたように、裁判所は「個人の性自認に合致する形で訂正を行うための道を開く」ことが適切であると見なしました。『ジャパンタイムズ(The Japan Times)』 は、性自認は「個人の人格的生存に直結するものであり、重要な法的利益である」という裁判所の声明を引用しました。

原告の弁護士である中岡しゅんは、『ジャパンタイムズ』へのコメントで、この決定以前は、日本においてノンバイナリーの性自認は法的に認められていなかったと強調しました。弁護人によると、裁判所の声明は、同国におけるノンバイナリーの人々の法的承認に向けた重要な一歩を示すものです。